平素より弊社刊行物をご愛読いただきありがとうございます。
弊社刊行物の著作権と二次的な使用について、よくいただく
質問を以下にまとめておりますので、ご参照ください。
なお、少額であっても有料のイベントや、参加費が無料でも出演・実演者に報酬をお支払いになる場合、
その他の営利目的の利用につきましては、
許諾が必要になりますので、特にご注意下さい。
*いずれも弊社の基準です。他社様の出版物につきましては、
その出版元へお問い合わせ下さい。
著作物の利用について
- おすすめの作品として、雑誌、広報誌、ブックリスト、冊子、ホームページなどで紹介文と表紙をあわせて紹介したい。
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加工しないそのままの形での表紙画像の利用については、書名、著者名(文、絵、訳など全て)、出版社名をご明記いただければ、許諾は必要ありません。弊社ホームページの表紙写真データであれば、コピーしてご利用いただいても結構です。
ただし、表紙以外の使用については、引用にあたる場合を除き、著作権者の許諾が必要です。
下記、著作物利用許可申請書に必要事項を記入のうえ、お問合せフォームに添付いただくか、FAX(03-3551-9565)にてお送りください。著作権者に確認をとって、利用の可否をご連絡いたします。 また、掲載物ができあがりましたら郵送で第三編集部宛に1部お送りください。 - 絵本の読み聞かせをしたい。
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営利目的ではない、入場料を徴収しない、かつ朗読する人に報酬が発生しない場合は、許諾は必要ありません。
絵本を見せながら、原文のままで朗読してください。
『著作権法第38条 営利を目的としない上演等』をご参照ください。
ただし、絵を拡大したり、脚色をしたりするなど、絵本を加工して利用される場合には著作権者の許諾が必要です。
下記、著作物利用許可申請書に必要事項を記入のうえ、お問合せフォームに添付いただくか、FAX(03-3551-9565)にて弊社宛にお送りください。著作権者に確認をとって、利用の可否をご連絡いたします。(営利を目的としない上演等)
第三十八条
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 - プロジェクターで投影、またはカラーコピーして、読み聞かせをしたい。
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作品の形態を変えた利用にあたりますので、著作権者の許諾が必要です。
下記、著作物利用許可申請書に必要事項を記入のうえ、お問合せフォームに添付いただくか、FAX(03-3551-9565)にて弊社宛にお送りください。著作権者に確認をとって、利用の可否をご連絡いたします。 - ペープサート、人形劇、パネルシアター、エプロンシアターにして利用したい。
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作品の形態を変えた利用にあたりますので、著作権者の許諾が必要です。
下記、著作物利用許可申請書に必要事項を記入のうえ、お問合せフォームに添付いただくか、FAX(03-3551-9565)にてお送りください。著作権者に確認をとって、利用の可否をご連絡いたします。 - (先生もしくは生徒が)出版物をコピーして学校の授業で使いたい。
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許諾は必要ありません。
『著作権法第35条 学校その他教育機関等における複製』にて、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。」と定められています。
ただし、複製の部数や使用形態が、著作権者の利益を不当に害することとなる場合にはこの限りではなく、著作権者の許可が必要となります。
*「教育を担任する者」は、教師、講師など実際に授業を行う者が該当し、教育免許などの資格の有無は問いません。
*「学校」には、文部科学省が定めるところの教育機関、及びそれに準ずる団体が該当します(幼稚園、小中高校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、などの各種学校、保育所など)。一方、営利目的の予備校、私塾、カルチャースクール、企業の社員研修などは含まれません。
*「授業」には、通常のクラス授業の他、学校の教育計画に基づく学校行事、出席や単位の取得が必要なクラブ活動・部活動も含まれます。ただし、学校の教育計画に基づかない自主的なサークル・研究会などは認められません(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 - 文章を授業の試験問題に使用したい。
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『著作権法第36条(試験問題としての複製等)』にて、入学試験その他人の学識技能に関する試験、検定の問題としての使用は、目的上必要と認められる限度、著作権者の利益を不当に害する場合以外には認められています。
ただし問題集や試験問題のサンプルなど、営利での使用につきましては、著作権者の許諾が必要です。下記、著作物利用許可申請書に必要事項を記入のうえ、お問合せフォームに添付いただくか、FAX(03-3551-9565)にてお送りください。著作権者に確認をとって、利用の可否をご連絡いたします。(試験問題としての複製等)
第三十六条
公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 - 視覚障害のある⽅向けに、絵本、紙芝居を布の絵本、さわる絵本にして使⽤したい。
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視覚障害者などを対象とした布の絵本、さわる絵本化につきましては『著作権法第37条 視覚障害者等のための複製等』にて、「福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」は、必要と認められる限度において使用することとが認められています。
それ以外の方による使用については、著作権者の許諾が必要です。下記、著作物利用許可申請書に必要事項を記入のうえ、お問合せフォームに添付いただくか、FAX(03-3551-9565)にてお送りください。著作権者に確認をとって、利用の可否をご連絡いたします。
*「福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」には、障害児施設、図書館、学校図書館、養護ホーム、障害福祉施設などが含まれます。また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、「視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定する」ものも含みます。(視覚障害者等のための複製等)
第三十七条
公表された著作物は、点字により複製することができる。
2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。
3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 - テレビ・ラジオ等の番組内で本を紹介したい。
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許諾は必要ありません。一般的な紹介の範囲内であれば、ご紹介いただいて構いません。書名、著者名(文、絵、訳など)、出版社名(マイクロマガジン社)を明示してご紹介ください。作品の文章につきましても、あらすじの紹介程度であれば許諾は必要ありません。 放送前に、媒体名、番組名、放送日時等を弊社までご一報ください。
ただし、本の一部を朗読する、表紙以外の部分を映すといった場合は、著作権者の許諾が必要となります。下記、著作物利用許可申請書に必要事項を記入のうえ、お問合せフォームに添付いただくか、FAX(03-3551-9565)にてお送りください。著作権者に確認をとって、利用の可否をご連絡いたします。 - テレビ・ラジオ等の番組内での読み聞かせに利用したい。
- 著作権者の許諾が必要です。下記、著作物利用許可申請書に必要事項を記入のうえ、お問合せフォームに添付いただくか、FAX(03-3551-9565)にてお送りください。著作権者に確認をとって、利用の可否をご連絡いたします。
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